明治四年 御布告留 石黒村村長  用語の手引
  〇 明治4年


布告留


石黒村


〇村長→廃藩置県により庄屋が村長と呼ばれるようになる
石黒村村長

御布告留 

明治四年辛羊冬十月より 
  夜六ッ時

市野新田

門出村

夫喰







地頭

領主

〇弁利→便  利

石代納

定免

〇照準→ここでは「規則に照らし合わせて」くらいの意味であろう。



 
十月三日夜六ツ時市野新田より
倒来翌四日朝門出へ廻達
是まで夫喰不足の訳を以って田畑
へは米麦雑穀を重(おも)に作付け致
し桑楮漆茶藍麻藺菜種
その外の作物共その土地に適当
致し候ても作付け致さず或いは元
地頭領主より差留めの向きこれ有り
候處追々運輸の道弁利に
相成りその上是まで米納の向き願い次
第石代納お差し許し相成り候事
に付き村々百姓銘々の夫喰取り入れ
候外は何品に限らず勝手に作付け致
し候方下々の利潤にも相成り候間
総て従来其の土地の□租辻候
御年季を究め検見場所は
新規の定免の規則に照準し
定納相願の上は屋敷域並びに田
畑勝手作る共御差し許し相なるべく条
  地味


仕当


大蔵省(明治4)


留村


柏崎県庁


酒造鑑札  免許


割賦



 
 地味の善悪作物の損得篤と
 簡便いたし充分仕当に相
 成るべく見込みこれ有り候はば願い出べく事
  辛未
   九月 大蔵省
 右の通り違いこれあり候条その意を得
 早々順達留村より相返すべきもの也     
      柏崎県庁

    別紙
  追って此の程酒造鑑札免許願い出
  申す者共苗字これ無く名前のみにて差し
  出し候これあり調べ方差支え候間最寄り
  村々酒造人共申し合い更に姓名書き早々
  差し出すべく事

 右は当末畑方御年貢□納金
 割賦書面の通り候条来月五日
 迄に日限り相違なく上納致すべく此の
 廻状村名下に請け印せしめ刻付け

 を以って早々順達留村より相返す
  租税方


坂田村


折居村


峯村→嶺  村


貢米


枡目


 
(一行目は前頁)
 もの也
    柏崎県庁
  九月晦日  粗(租)税方
         右村々
           役人共へ
   別紙
 一金 -------   坂田村
    -------
    -------
    -------
 一金十九両三分  石黒村
    ---------

  十月十四日折居村より到来
  即刻峯村へ回達
 府県貢米の内精選方
 俵拵え共粗漏の向きこれ有り
 その上枡目に拘わらず右は従来
 の幣風絶しがたく貢米
 を容易に相心得取り扱いは 

  
  〇示し方→説明、教示の仕方


秋成


官員


船子


俵拵え


内皮


外皮


桟俵


貫目
 
 □起こり候これ有り畢竟
 府縣は於いて示し方不行き届き
 の儀に付き向後この度相改め
 秋成の上は精選方俵
 拵え等官員その外時々見廻
 り説諭を加え猶又船
 積み等の節は船頭船子
 共不都合これ無き様重ねて
 厳重相造り左の通り相心
 得べき事
一貢米俵ごしらえ区々にて定
 則これ無く不都合の
 次第に付き当秋成より
 嘗て転所(?)に於いて一層教
 諭を加え内皮外皮
 桟俵共重さ二貫目を
 定則の目的にして拵え
  差配人


〇上俵→前出の外皮のことであろう。


会所


買納


官員


〇県員→県の役人のことであろう。官員は郡の役人のことか。?
   方致すべき事
一 貢米着船の上上俵
  直しその外の手数御蔵
  納め方会所において或いは差
  配人の唱い(?)致し来たり
  候は以来相廃し候条納
  の節は張□官員にて
  厳重取扱い致すべき事
一 向後買納の儀は堅く
  禁止の事
一 貢米廻着の上は速やかに
 に陸揚げ様(本のままとの書き添えあり)廻し致す
 べく尤も官員並びに県官
 立会随意に□□□□
  〇納廻(おさめまわし)→
年貢米上納に際して計量を行なうことを指すのではないか。


〇石詰

〇刎捨→
切り捨て


乱俵


年限
  不□候はば総俵衡(秤)掛け
  軽重含み合わせ区分相定め
  申すべき事
一 納め廻りの儀四斗
  壱升未満は刎ね除き四斗
  壱升余の分は内壱升
  切り下げ総て石詰めにて相納め
  候事
   但し五合未満の刎捨てのこと
一 従前の如く拵え唱え候
  儀は弊害少なからず候に付き
  相廃し乱俵又は
  四斗一升未満の分は
  郡中年限りを以って俵(詰か)直し
 
  府下


廻船問屋


用達


弊習


〇契→取引関係


一洗


太政官

  の儀かっての事
一 府下貢米廻船問
  屋並びに用達等従来の
  弊習少なからずこれ有るに付き今般
  都て廃止致し各地方
  雇い候に於いて旧弊一洗更に
  適宜の處□相建て
  候様取り計らうべき事
  右の通り相定め候条夫々に
  相達すべき事
   辛未
     九月    太政官
  右の通り仰せい出され候条 
  小前

〇出入り
→人の出入り

〇一夫→


〇御趣意
 
  小前末々まで洩れなく
 触れう處なり
  辛未
   九月   柏崎県庁
     別紙
    郡中心得 追加
 出入りは人民の取り締まりの大
 本必ず村役人等へ告げ
 届べく旨兼て相達しせられ候處
 或いは借財の或いは遊
 惰より届なく家出いた
 し候風習今もって相止まず
 右は今般は仰せい出され候戸籍
 法に海内一夫も無宿無
 産のものなからしめん
 との御趣意に障り甚だ以って
  〇他出→村外に旅する時のことか。




示諭

〇名主
→庄屋

 
 相済まぬ事に候条向後
 他出し候節は出入り共この度
 夫々告げべく若し其の儀の
 科に処すべく候事
 右の趣小前末々迄兼て
 厚く永諭致すべく事
  辛未
    九月 柏崎県庁

   別紙
 来申年八十八才に相成り
 候長寿の者有無取
 調べ来る二十五日迄に相違
 無く書面を以って申し立つべく候尤も
 この廻状名主請印せしめ
  〇留留村

大小神社氏子取調べの儀→太政官布告第322号「大小神社氏子取調」
 
 早々順達留より相
 返すべく者也
  十月五日   柏崎県庁
    別紙
 今般大小神社氏子取調べ
 の儀左の通り定められ候事

    規則
  (※以下読み下し省略)
  神官

守札

〇本土神社→
その土地の神社を指す。
 (※読み下し省略)
 

神葬祭


受神霊主


初穂
  (※読み下し省略)
 
折居村


峯村→嶺村


〇造込米→酒造りに使用する米のこと


直段→値段
 
    前四行省略



  十月十七日折居村より到来
  即刻峯村へ巡廻

  当年御年貢米直段
  調べに付き御入用□その村に
  売買米計り立て一石上
  中下直段書上げ候事
一 今般醸酒御規則
  御改めに付き造り込め米直
 段を以って清酒売り値段
 御極め相成るべく候筈に付き
  計り立て


〇醸酒家→造り酒屋


  右造り込め米計り立て一石
  上中下直段書上げの事
   但し醸酒家これ無き村は
   その儀に及ばず事
  右十月朔日より晦日までの
  上中下直段書付十一月
  二日迄に差し出すべく事
   辛未
    拾月   柏崎県庁 
読み下し・用語の手引文責 大橋寿一郎