御布告留-廻達・別紙 田辺重順家文書  用語の手引き
 

夜六ツ時→午後6時ごろ(10月であればすでに暗い廻達届人は小岩峠を越えて帰村した)

翌朝四ツ→午前10時に
釜坂峠を越えて門出に届けるには午前8時には出発したであろう。


廻達


夫喰





楮(こうぞ)





藍(あい)


藺(い)


地頭


領主


石代納


定免


 ○定納
 
  十月三日夜六ツ時依り市野新田
  到来翌四ツ朝門出村へ廻達
 是まで夫喰不足の訳をもって田畑
 へは米麦雑穀を重きに作付け致
 し桑楮漆茶藍麻藺菜種
 その外は作物共その田に適当
 致し候ても作付け致さず或いは元
 地頭 領主より差し免しの向き有之
 候處 追々運輸は道便利に
 相成りその上是まで米納の向きも願い次
 第 石代納御差し許し相成りの事
 に付き村々百姓銘々の夫喰取り入れ
 候外は何品に限らず勝手に作付け致し
 し候方 下々の利潤にも相成り候間
 総じて従来その土地の工(貢?)租辻を
 御年季を究検見すべく場所は
 新規定免の規則に照準し
 定納相願いの上は屋敷なりとも田
 畑勝手作る共御差し許し相なるべく条
   





地味


勘弁


仕当


順達


留村


柏崎県庁


酒造り鑑札免許


苗字これなく


割賦


○刻付

  
 地味の善悪化これに帰し損得篤と
 勘弁いたし充分仕当と相成るべく
 見込みこれ有り候はば願い出ずべく事
  辛未
 九月    大蔵省
 右の通達これあり候条 その意を得
 早々順達留村より相返すべきもの也
       柏崎県庁
   別紙
 追ってこの程 酒造り鑑札免許願い出
 申す者共 苗字これなく名前のみにてこれ
 見ても調べ方差支えこれあり候間 最寄り
 村々酒造り人共申し合わせ更に姓名書早々
 差し出すべき事
 右は当未畑方御年貢□納金
 割賦書面の通りその条来月五日
 迄に日限相違なく上納致すべくこの
 廻状各村下に受け印せしめ刻付け
   
明治


租税方→租税係


御布告留
 
 をもって早々順達留村より相返す
 べきもの也
      柏崎県庁
 九月晦日 租税方
       右村々
        役人□






   明治四辛未年冬十月より
  御布告留
       刈羽郡石黒村長
             田辺蔵□
    ※上記載の茶色文字の部分は正確な読み下しができません。皆様のご指導をお願いします。    読み下し・用語の手引き文責 大橋寿一郎