明治5年-金札製造についての通達 田辺重順家文書   用語の手引き
  明治5年


折居村


嶺村


廻達


太政官


民部省


金札


銀工→読み方には自信がないが意味は鋳造の意味であろう。
  
 明治五申年
  二月十二日折居村より到来嶺村へ
  廻達候
 維新以来太政官並びに民
 部省発行の金札製
 造の租なるにより贋造を謀る
 候者間々これ有り且つ又従
 来旧藩々において発行の
 金銀銭の札はその節選
 択通用の銭にて一般流
 通の便を失いその弊害
 少なからずこれに依り今般御多
 端の折から莫大の入費
 を厭わず銀工し新貨幣
 百円 五十円 二十円 十円
  50銭・20銭等貨幣写真


掛物→読解不可


官藩→明治政府と藩の意味
※明治4年の戸籍法の発令し翌5年2月1日の実施にあたりこの事務を担当する者として幕藩制のままの各村に戸長が置かれた。


体認

 
 五円 二円 一円 五十
 銭 二十銭 十銭 九戦
 の各種を製造し来る壬
 申年二月十五日より右各種
 の内□□一円 五十銭
 二十銭 十銭の四種を
 発行せしめ追々製造 掛物(?)
 の都合により従来官藩(庸?)
 両様の金札と引き換え
 を体認し疑念なく
 通用致すべく尤も一般引換
 の都合は なお追って相達すべく
 儀もこれ有るべくよって各種
 新紙幣相満ち(済まし)この段
 相達すべき事
 


戸長割


柏崎県庁


自今
  右の趣 戸長割り並びに各区
 末々迄洩れなく触れ示すべきもの也
  壬申
   正月     柏崎県庁

  二月十六日折居村より
  到来候 嶺村に廻達

 新貨幣追って新発行
 相成り候については新貨條例
 の通り相心得取りかえ通
 用致すべき旨及び布告候處
 新貨を以って金札と引き替え候
 節 兎角受け申し□差□
 相立て不都合の次第もこれ有り
 哉に相聞こえ心得違いの事に候
 自今この度 一円 一両当て
  東校中種痘局








 
 を以って新貨金札 相取りかえ殆ど
 差支え無く通用致すべく事
  辛未
   十一月    太政官
  右ー
   辛未
    十一月   柏崎県庁
 今般 東校中種痘局 相
 設け候 別紙のとおり規則相
 定め候に付き諸府県出□させ
 相心得管轄地方へ洩らさず
 相達しこれ有るべく事
  辛未
   十一月    文部省
 今般 東校中 種痘局を
 設け種痘医の免許状