明治5年-金札製造についての通達
田辺重順家文書
用語の手引き
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明治5年
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折居村
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嶺村
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廻達
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太政官
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民部省
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金札
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銀工→読み方には自信がないが意味は鋳造の意味であろう。
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50銭・20銭等貨幣写真
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掛物→読解不可
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官藩→明治政府と藩の意味
※明治4年の戸籍法の発令し翌5年2月1日の実施にあたりこの事務を担当する者として幕藩制のままの各村に戸長が置かれた。
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体認
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戸長割
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柏崎県庁
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自今
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東校中種痘局