取極め申す証文の事-分家についての極め (田辺重順家文書
言
葉の手引き
○
惣百姓
○
分家
○
高持
※上九衛の「上」は、上石黒という意味か、次に、下奥右衛門とあるが、以下の名前は下石黒の屋号として残っているものはない。しかし、「本人死後子孫は相成らず定め」とあるので分家が一代限りしか認められなかったものであろう。
○
勘弁
○
百姓代
読み下し文・手引き文責 大橋寿一郎