取極め申す証文の事-分家についての極め (田辺重順家文書 | 言葉の手引き |
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○惣百姓 ○分家 ○高持 ※上九衛の「上」は、上石黒という意味か、次に、下奥右衛門とあるが、以下の名前は下石黒の屋号として残っているものはない。しかし、「本人死後子孫は相成らず定め」とあるので分家が一代限りしか認められなかったものであろう。 ○勘弁 |
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○百姓代 |
読み下し文・手引き文責 大橋寿一郎 |