所請状の事
用語の解説
○
所請状
○
御町→
ここでは石地町を指す。
○
宗門帳
○
不当
なるもの
○
訴人
○桑名藩
預かり所
○文久は4年の2月までであり本状の3月はすでに元治である。石黒などは僻遠の地であり情報の伝達が遅れたものであろう。
読み下し・用語手引き文責 大橋寿一郎