所請状の事  用語の解説
   















所請状


御町→
ここでは石地町を指す。

宗門帳


不当なるもの


訴人


○桑名藩預かり所


○文久は4年の2月までであり本状の3月はすでに元治である。石黒などは僻遠の地であり情報の伝達が遅れたものであろう。 
 

      所請状の事
 一当村百姓瀧衛門 妹かの当子年
  二十六歳このもの代々北条村西方寺
  旦那にて当村出生慥かなる者御座候この
  度御町七蔵方へ縁付け候につき当方
  宗門帳別帳相除き候御町宗門人別
  御改め帳へ御書載せなさるべく候 若し不当
  成るものと申す訴人これ在り候はば何方迄
  も罷り出急度申し披き致すべく候 後日のため
  所請状依ってくだんのごとし
                  桑名御預かり所
   文久四年              刈羽郡
     子三月               石黒村
                     庄屋 重五郎
                     庄屋 田辺重左衛門
    桑名御預かり所
       刈羽郡石地町
          御役人中
 
読み下し・用語手引き文責 大橋寿一郎