願い上げ奉り候 北条村文書 用語の解説
   























北条村


西方寺


目通し


徴証


県治報知


戸長


真宗→浄土真宗



山田八十八郎


該境地は「その・この・指定する言葉→該地など


     願い上げ奉り候
 字八日町 大五大区
 番    小九区
 一 西方寺境内反別三反一畝歩  北条村
   但し創立慶長三年四月何日何々徴証これ有りに付きその証
                     相添える    
   立ち木三十五本
     内訳
    杉木二十五本 但し目通り一尺より六尺まで
    松木四本   但し目通り一尺
    雑木六本   但し目通り一尺より六尺まで
 右は明治十一年県治報知大百二十号県庁大六十六
 号を以って社寺境内地無代御下げ渡しに相成るべく旨御布達

 により右寺創立年度その他とも取り調べ候處書面の
 通り相違これなく候間該境地内 西方寺へ無代民有
 地に御下げ渡し下されたく御聞き届けに相成り候上は実地相
 当の納税仕るべく 因って絵図面相添え願い上げ奉り候 以上
   明治十一年十二月
              右村
                真宗西方寺
                 檀中惣代
                   加藤宇左衛門
                  地主総代
                   桑田嶺道
                  戸長
                   佐藤吉左衛門
                  副大区長
                   高野六太夫
                  大区長
                   山田八十八郎
 新潟県令永山盛輝殿

               
読み下し文・用語の手引文責 大橋寿一郎