明治の改暦     田辺重順家文庫  用語の手引き
  太陰暦


太陽暦


領行


新暦→太陽暦(グレゴリオ暦)





〇これまで昼夜長短に随い12時に分かち→明治の改暦までの不定時法を指す。


地辰儀


午の刻


子の刻


時鐘
  今般太陰暦を廃し太陽
 暦御領行相成り候に付き来る
 十二月三日を以って明治六年
 一月一日と定められ候事
 但し新暦□板出来次第領
 布候事
一 一ケ年三百六十五日十二ケ月
 に分ち四年毎に一日の閏
 を置き候事
一 時刻の儀これまで昼夜長
 短に随い十二時に相分かち候處
 今般改めて地辰儀時刻昼
 夜平分二十四時に定め子刻
 より午刻迄を十二時に分かち午
 前幾時と称し午の刻より
 子の刻迄を十二時に分かち午後
 幾時と称し候事
 時鐘の儀来る一月一日より
  諸祭典→主なる年中行事を指したものであろう。


旧暦→天保暦


→時
  
 右時刻に改めべくこと
  但し是まで地辰儀時刻を何
  字と唱え来たり候處以後何時と
  称すべく事
一 諸祭典等旧暦月日を新
 暦月日相当し施行致すべく
 事
  太陽暦一年三百六十五日
  閏年三百六十六日 四年毎
           にこれを置く
 一月 大 三十一日その一日即ち旧暦
           壬申十二月三日
 二月 小 二十八日 閏年二 その一日
           十九日
           同癸酉正月四日 
 三月 大 三十一日その一日同二月三日
 四月 小 三十日その一日同三月五日
 五月 大 三十一日その一日同四月五日
 六月 小 その一日五月七日
 七月 大 その一日六月七日 
         
                     
 ○太政官
※下頁の表へのリンク→クリック 
  
 八月 大 三十一日その一日同六月九日
 九月 大(大の右上に○あり)三十日その一日同七月十日
 十月 大 三十一日その一日同八月十日
 十一月 小 三十日その一日同九月十二日
 十二月 大 三十一日その一日十月十二日

 ※表は「言葉の手引き」欄にリンク表示








 右の通り取定め候事
 壬申十一月九日 太政官
  小前


○衆聴→しゅうちょう→人々の鐘による時刻の聞き取り。


○撞鐘→つきがね→鐘を突き慣らすこと。


○ 柏崎県



  
  右の通り仰せい出され候条 小前
  末々まで洩れなく至急触れべき又
  且つ時鐘の儀は万一 衆聴
  誤り候ては相済まざる儀に付き
  時刻表の通り厚く相心得
一 時は一つ 二時は二つより十二時まで
  数を追って撞き鐘致すべきもの也
  壬申
  十一月 柏崎県参事 鳥居断三
一 今般改暦に付き十二月三日
 これ迄の元日と相心得相互
 年賀致すべき儀は勿論従前
 の松飾りなどすべて無益の
 儀は御改正の際に付き
 相改め度 然る儀は適切に行うべき事
一 十二月三日より五日迄従前の三
 元と心意三ケ日休業仕るべき義
 も右同断
  (最後行は別文書)
 
          明治維新の改暦について
2 太陽暦と太陰暦及び太陰太陽暦について
① 太陽暦
→太陽→地球が太陽を1周する時間→365日(正確には365.2422日)とする暦
→365日÷12=30~31日 ※これは月の動きとは無関係。

太陰暦(純粋太陰暦)→太陰暦では、新月~新月まで(朔望月)を1月(ひとつき)とし、さらにその12カ月を1年とする暦。新月~新月までの日数は約29.53日であるから29.53日×12月=354.37日ほどになる。太陽暦の1年の日数365日より11日ほど短い。したがって季節に対して3年で1カ月以上の誤差が生じてしまう。
(※それでも、太古の時代は月を見て朔日(闇夜→1日~三日月→3日~上限の半月→7日~満月→15日~下弦の半月→27日と見て一カ月の時は測定できた。それにより季節のズレはあっても、物事を計画的に進める上では大いに役立ったものであろう)
太陰太陽暦→これは太陰暦の季節とのずれを解決するために太陰暦を基にして太陽の運行も参考にして作られた暦。それは、数年に一度、閏年ではなく閏月を加えて1年を13カ月とすることによってずれを調整した暦であっる。→天保暦

太陰太陽
は、4千年前に中国で農暦として使われたものが日本に6~8世紀(遣唐使廃止まで)に数度に渡って伝わって来たものと言われている。以来、日本では、中国から導入により改暦してきたが、遣唐使廃止以後は、ほぼそのまま江戸時代まで使われて来た。
江戸時代には下記のとおり微細な改暦が、過去3回おこなわれている。江戸時代最後の天保の改暦以後、
太陰太陽暦は「天保暦」とも呼ばれた。
※ また、一般に太陽暦との対比で使われる場合は
太陰太陽暦が「太陰暦」と呼ばれることが多い。

1 江戸時代の改暦布告と施行について
 
江戸時代になり天文学の知識が高まり、貞享2年の改暦(渋川春海-はるみ)に始まり4回の改暦が行われた。渋川春海は中国から伝わった暦を中国と日本の経度差によるずれを補正し改良した暦を作った。
 
幕府は、寛政7年に西洋暦法による改暦を企て「暦法新書」を完成し寛政9年に改暦宣下、翌10年から施行した。
 
天保の改暦は天保13年に「新法暦書」を完成し同年10月に宣下、天保15年から施行された。
いずれの改暦においても宣下から、相当の準備期間が置かれ実施されてきた。

2 明治の改暦について
明治の改暦の布告は明治5年の11月9日に出され「十二月三日を以て明治六年一月一日と定められ候事」とあるので明治5年12月2日の翌日が明治6年(1873)1月1日になった。(この年の12月は2日で終わり、3日はなかったことになる)。それは、
布告から施行まで1ヶ月もない、非常にあわただしい改暦であった。

①明治政府が改暦を急いだ訳
明治政府の改暦が、上記の「1江戸時代の改暦の歴史」に見られるような、布告から実施までに一定の準備期間を置かなかったのは、外交的に西洋暦と日本暦とズレの解決が急務であったことの外に、財政的な効果をねらったとの見方もある。(大隈重信の日記に、これを裏付ける記載あり)
それは、維新により月給制(それまでの幕府は年俸制)を導入した政府にとって、翌年の明治6年は旧暦の閏月があり1年が13ケ月あったこと、また、明治5年も12月が2日で終わるとなると、この月の給料も不必要(下※を参照)というメリットがあった。(平成28年度の国家公務員の給料総額が5兆円余→5兆円÷12=4千億円)。2か月分となるとその他の諸経費等もふくめ、およそ現在の1兆円ほどになろうか。

  ②国民の反応と福沢諭吉の「改暦の辨」
 もちろん、このような性急な改革に対して国民は反発したであろう。とくに農作業の進行を暦にたよってきた農家はさぞかし困ったに違いない。

また、グレゴリオ暦に勝るとも劣らない優れた暦であった天保暦を止める理由も十分に理解されていなかったのではなかろうか。
 そんな混乱の中で、広報活動の役目を果たしたのが、施行とほぼ同時に出版された福沢諭吉の「改暦弁」であった。この書の中で福沢は「
この改暦を怪しむ者は、まちがいなく無学文盲の馬鹿者である」と弾じている。後日譚によれば、運悪く風邪をひいていた福沢は体調不良の中、これを6時間余で書き上げ、出版されると売れに売れ10万部にも達したという。

③ 現代にも残る改暦の影響 
 時代と共に旧暦は生活と無縁のものになりつつあるが、筆者の世代は、今も、干支や大寒、小寒、立春、立冬、大安、友引など旧暦の言葉と縁は切れない。
 また年中行事、とくに月に関係する行事では矛盾が見られる。中秋の名月は今では毎年変わった日になったのもこの改暦によるものである。
 さらに、忠臣蔵の討ち入り日の元禄15年12月14日は、実は旧暦であり、新暦では1月の下旬にあたるので、江戸に降雪があっても珍しくない。このように、旧暦で記されている歴史的な出来事における年月日には留意を要する。
 身近なところでは、現在の8月15日の盆踊りなども、もともと旧暦7月15日満月の月明かりの中で踊ることに民俗的な意味があることから思うと少し残念な気もする。
 また、年賀状に
「新春」・「賀春」などと書くのも、雪国では、本格的な降雪期に入る頃であり違和感がある。 
正月のみならず、端午の節句の菖蒲湯なども月遅れの6月5日であった。新暦の5月5日など豪雪の年にはショウブは残雪に覆われていた。例年でも5月5日の頃は芽を出したばかりである。ひな祭りの桃の花とて同様だ。

④月遅れの正月
 ちなみに、筆者が中学生であった年昭和27年頃までは石黒は月遅れの正月であった。元旦は2月1日であり、小正月は2月15日、二十日正月は2月20であり、その頃になると春の気配が感じられすでに季節はまさに新春であった。
旧暦での正月も、このようなものであったと想われる。

 おそらく、明治の改暦が一般の人々の生活に浸透したのは、昭和になってからではなかろうか。


○ 備 考
11月27日太政官布達第374号「当十二月ノ分ハ朔日二日別段月給ハ不賜」(この12月の分は、1日・2日の2日あるが、別段月給を支給しない)
実は、この布告には閏年の置き方に関する不備があった。それはグレゴリオ暦の要素である「400年に3回、西暦年数が100で割り切れるが400で割り切れない年を、閏年としない」旨の重要な規定が欠落していたことである。そこで、西暦1898年(明治31年)5月11日に、改めて勅令「閏年ニ關スル件」(明治31年勅令第90号)を出して、グレゴリオ暦に合わせた置閏法に改めたという経緯がある。
(2017.11.7 記・79歳)
     
 読み下し・用語の手引き・解説文責 大橋寿一郎