高反別預り支配小作証文の事 (田辺雄司家文書)  用語の手引き
  ○ 小作証文


預り証文





百五十束刈


入立米


諸役


急度


正米


 
   高反別預り支配小作証文の事
一 田高一斗七升五合取(?) 但し丑新田寅高入辻
   此の反別百五十束刈       
    此の入立米一石五斗の               
        内米三斗     預り高御年貢   
           七升五合  諸役何に寄らず万
                 事村並に私請負
                 仕り急度相勤め申すべく候
      残米九斗也  □□□□(※人名あるいは数値→捺印があることから)
       年々十月中正米にて折居村貴殿
       宿迄、急度相計り申すべく候
 右は当村米右衛門、弟よりそこもとへ質入れ田地書面
 の通り当年より私支配に預かり小作仕り候處、実正に御座候
 然る上は、惣入立米の内、右品の取極めの通り、私より急度相勤め
 申すべく候、残り小作米、年々正米にて相納め申すべく候、尤も右田地私支配
 仕り候中は、すなわち此の証文相用い下さるべく候、勿論、私支配、お気に入り
 申さず候哉、または田地御入用の節は支配差し上げなされ候とも、いささか
 異議無き場所反歩、相改め引き渡し申すべく候、後日のため証文
 連印支配小作証文相渡し申す処よってくだんのごとし
               支配小作人 居谷村
                     伊之助
                 請け人 五右衛門
                 同人  伝左衛門
                 組頭  善左衛門                          
   
 読み下し文・用語の手引き文責 大橋寿一郎