御布告留-御林山等払下げについて  田辺重順家文書  用語の手引き
  御林


〇荒蕪-こうぶ


=留村


〇郡中惣代


〇巨細


  五月二十四日五郡惣代御呼び込み
 仰せ渡らせ候は先般 御林は勿論荒
 蕪の地御払い下げ相成り候については高
 反別木数等まで巨細取調べ絵図
 相添え差し出すべく旨 兼ねて申し達し
 置き候處 今もって等閑いたし置き候村々
 もこれ有る処 今般御蔵省より御官
 員方御出張あらせられ 右の件に至
 急取調べ来る六月十日まで差し出す申すべく
 旨 御沙汰の趣 念を重ねて仰せ渡され候
 村々御役人中この旨相心得極々
 大至急にて右雛形に準じ相違なく
 差し出しなさるべく尤もこの状村名下は承け前
 印形致し刻付けを以って順達致し留より
 御返却なさるべく候也
           郡中惣代
  申五月二十六日   細山忠三郎
 御林山等御払い下げについては反別並びに
 木数取調べ巨細絵図相添え差し出す
 べく旨触れ渡し置き候 然るに今に差し出さず向き
 もこれあり候に付き 来る六月十日まで別
 紙雛形の通り書き出すべく候
 先達てより差出候向きの中反別迄
  〇官


〇荒蕪地


地味


〇刻限附け


〇輸出


目通し


〇節曲り木
   書き出しあるいは代金まで書き出し候分もこれありこれ在り
  に付き洩らさずに取調べ申すべく候もっとも全□
  書上げ済まし村は更に書き出し候に及ばず候
 一 官に属せん荒蕪地並びに百姓地共
  現今開墾中または地味悪しく
  開墾相成らず地所共雛形の通り相
  調べ大至急書き出すべく候
  右の通り村々役人共刻限附けを以って
  洩らさず相触れべくもの也
   五月二十四日  柏崎県
             地券掛
              刈羽郡
               郡中
                総代
    何刻何郡
 一 何山  東西何里
       南北何里  一カ所  何村
 この木数 何万本
    輸出何山より何処まで陸路
 但し何里同所より何港まで何川
    下げ何十里所より東京迄
    何十里
    この金おおよそ何千両也但し御払下げ
    おおよそ図り 立ち木のみか
           地所ともにか
     内訳
 何木何千本但し    長さ  何間より何間まで
            目通し 何尺より何尺まで
    内 何本程 節曲り木
  木品


〇代木


〇教導職官


〇祠官


〇祠掌




 
  木品これあり候はば右に準じ記
  載すべし
 右は深山険阻にして代木輸出候
 共入費相償わされ申しまじく候 但し有
 益相成り候はばその趣記載すべし

 第百四十一号御布告の事
 件に付き教導職官長より各
 府県の祠官祠掌並びに諸宗末
 寺僧侶へ出京等の儀直ちに
 申し遣わし候節はその者より一応府
 県へ相届出立致すべく候条この旨
 兼ねて心得として相達し置き候事
 壬申五月    教部省
 他日の心得並びに参考に相なるべく書
 類は左の場所に掲示候条
 最寄り最寄りを以って拝見いたすべきもの
 也
 読み下し・用語の手引文責 大橋寿一郎