所受け証文之事     (田辺重順家文書)  用語の手引き
  所受證文

安住寺


相続


※この
の儀→このの儀の書き間違えであろう。


御法度の宗門








 
 
    所受け證文の事
           石黒村枝寄合
            四郎左衛門 子
              治郎松
           当酉年三十一歳(才は重複か)
 右の者はは当村出生にて次郎松と申す者、宗旨の儀は西
 野入(西之入)村禅宗安住寺代々旦那に紛れ御座なく候、右
 の者、久しく奉公稼ぎ仕り罷りあり候処、この度その御
 地、権六方相続に付き、出村所御吟味に付き拙者
 共より所請け差し出し候処相違御座なく候、尤もこの
 物(者)の儀に付き御法度の宗門と申す者、並びに懸かり
 合いなど出来候共、引き請けいず方迄も罷り出申し開きいたすべく
 候、重々御地へ少しも御苦労相懸け申すまじく
 候、後日のため所請け人受け證文、依ってくだんのごとし、
        松平越中守御預所(おあずかりどころ)
             石黒村
 文政八酉年              百姓代 助九郎
      正月            組頭  宇左衛門
                    庄屋  源蔵  
  小千谷町  
    宗門御改め
     御役人衆中     
   
 読み下し・用語の手引き文責 大橋寿一郎