明治5年-刈羽地岡野町学校之規則郡 高柳事務所所蔵 |
用語の手引き |
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〇五年→明治5年 |
刈 羽 郡
学 校 の 規 則
岡 野 町 |
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〇師家
〇束修
〇百疋→金100疋→銭100文→青銅100疋
〇学僕
〇歯徳
※佗出→他出ではなかろうか
〇手簡
〇最→尤も
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〇下宿→寄宿舎より自宅等に帰ることか。
〇夜行→夜の外出
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〇扶持米→自分が食べる分の米
〇菜料
〇五百孔→小百文の意味か。
〇兼帯塾長→上記のとおり素読師を塾長が兼て受け持つこと。
〇素読師→素読の担当教師
〇素読助勤→素読師の助師
〇諸生→学生、生徒。
〇時宜→適当な時
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申の刻→午後3時~5時頃
〇犬の刻→午後7時~9時頃
〇小学
〇壬申→明治5年
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〇学校掛り→学校費用
〇奉の意味→俸給の意味ではないか。二人口は二人の師家分ということか
〇役金
〇学僕
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〇下婢
〇惣計→総計
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〇成算→清算であろう。
〇飯米→食べる分の米
〇炭薪→たんしん→薪炭
〇油燭→照明用の油
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刈羽郡岡野町学校之規則」解読メモ
① 「壬申 八月 」と4頁の最終行に見られることから、明治5年8月3日の学制発布直後に作られた文書であることがわかる。
② 「小学教則」は翌月の9月の公布であるが、この「岡野町校之規則」が作られたのは1ケ月前の8月である。したがって小学教則の内容は反映されていないことになる。
③ 「岡野町校之規則」の内容は、校則及び経費についての記述が主で指導内容については殆ど見られない。わずかに、教育日課の項に「素読、対読」「朝講釈」、教科書であろう「小学」などが見れる程度である。
④ それにしても、運営経費等の克明な記載内容には驚く。
(学制施行以前に西照寺住職松谷瑞観や岡野町村治郎左衛門、門出では庄屋矢代惣勘などが手習い所を開いていたとの記録が見られる。また、向学心旺盛の者は南条の藍沢南城塾で指導を受けていたとのこと)
⑤ 高柳町史によれば、明治5年8月14日の日付で柏崎県御役所宛てに出された文書には「・・・・評議の上、岡野町の儀は区内中央にて往辺村々より順路宜しきに付き同村(※岡野町)に小学校相立度、教師の儀は勢州三重県貫属長橋和吉と申す者、相招き度・・・・」とある。差出人は、山室、大沢、岡田、岡野町、高尾、漆島、荻ノ島、門出、栃ケ原、山中、の10ケ村惣代村山吉次とある。
しかし、翌6年の開校は教師の長橋和吉の病死により中断となり、1年遅れ明治7年に開校となった。その届書によれば、岡野町と門出、山室の3ケ所に分校を開設する旨の届書を新潟県令宛てに提出している。
(明治5年に出された10ケ村に1校の開設案は、通学上に無理がることは明らかである)
⑥ こうして、明治7年1月には岡野町校が開設され、10月には門出分校が、同時に岡田、塩沢、山中、栃ケ原、高尾の村々にも出張校(付属)が開設されたものとされている。
※石黒校の開設については、閉校記念誌によれば、明治6年に庄屋物置を仮校舎にして女谷校付属校として開設したとある。
しかし、柏崎市史によれば、女谷村の鵜川校も明治7年観音寺を借りて開設とある。
鵜川校即ち女谷校であることはまちがいないであろうから、石黒校開設は明治7年以降と考えるのが順当であろう。(今後鵜川村文書で確認してみたい)
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読み下し・用語の手引き・メモ文責 大橋寿一郎 |
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