明治5年-刈羽地岡野町学校之規則郡 高柳事務所所蔵 | 用語の手引き | |
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〇五年→明治5年 |
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刈 羽 郡 学 校 の 規 則 岡 野 町 |
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〇師家 〇束修 〇百疋→金100疋→銭100文→青銅100疋 〇学僕 〇歯徳 ※佗出→他出ではなかろうか 〇手簡 〇最→尤も |
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〇下宿→寄宿舎より自宅等に帰ることか。 〇夜行→夜の外出 |
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〇扶持米→自分が食べる分の米 〇菜料 〇五百孔→小百文の意味か。 〇兼帯塾長→上記のとおり素読師を塾長が兼て受け持つこと。 〇素読師→素読の担当教師 〇素読助勤→素読師の助師 〇諸生→学生、生徒。 〇時宜→適当な時 |
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申の刻→午後3時~5時頃 〇犬の刻→午後7時~9時頃 〇小学 〇壬申→明治5年 |
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〇学校掛り→学校費用 〇奉の意味→俸給の意味ではないか。二人口は二人の師家分ということか 〇役金 〇学僕 |
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〇下婢 〇惣計→総計 |
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〇成算→清算であろう。 〇飯米→食べる分の米 〇炭薪→たんしん→薪炭 〇油燭→照明用の油 |
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読み下し・用語の手引き・メモ文責 大橋寿一郎 |