明治5年太政官布告留-2 田辺重順家文書  用語の手引き
  壬申→明治5年


太政官


柏崎県


  
 新紙幣の内 十円 五円 二
 円の三種製造出来 当六月
 二十五日より発行相成り候条三種
 見本相添えこの段相達し候也
   壬申
    六月     太政官
 右の通り仰せ出され候に付き本文
 見本刈羽郡は柏崎権蔵略
 夫々拝見のすべて 当正月新発
 行一円札などの儀に付き布告に及び
 候通り相心得るべく者也
   壬申
    七月     柏崎県庁
 地所売買規則第十三
 則に従来 持ち地は追って地券
 渡し方の義は相達すべく旨掲
 載 右布告及び置□處
 則今すでに売買の者へ
 相い渡さず候ては不都合に付き管
 


地券



地券面→地券の必要事項記入欄


大蔵省


  下人民地所持ちの者へ
 従前相達し候規則に準じ
 すべて地券相渡し致すべく候もっとも
 その代価の義 田畑の位付けに
 拘わらず方今適当の代価
 申しださせ地券面へ書載せ
 致すべき事
   但し本文地券相渡し宗(旨?)
   成るべく大至急に取り計らい
   総て当十月中に渡し済
   相なる候様取り計らうべき事
   壬申
   七月      大蔵省
 右の通り御達し相成り候については
 検査時間もこれ有りかたがた来る
 八月限り相違なく申し出ずべき
 者也
  壬申
   七月  柏崎県庁

  師範学校


※「
和漢通例の書及び粗算術を学び得て年齢20歳以上」→この時は受験資格で特に学歴を問うていないことが分かる。



教導職


体認


説教執行

 先般 師範学校生徒撰びの
 方などの義に付き布告書中第
 七条二十四人の生徒云々左
 の通り取り直し候間 その旨相得べく
 候事
  六月        文部省
 一 生徒は和漢通例の書及び(?)
  粗算術を学び得て年齢
  二十歳以上のものたるべし然れども
  成る丈壮者を選ぶべきこと
  但し試験の上入校指(差)許すべき事
  今般 教導職設け置かされ候に付い
  ては兼ねて仰せい出され候三ケ条の
  大旨を体認し各管轄内 社
  寺に於いて追々説教執行すべき候
  条その管内老幼男女共 稼
  業の余暇をもって神仏の社寺

 
  〇聴聞→ここでは教導職の説教を聞くことを指す。


〇支吾→
枝梧₋逆らうこと・食い違うことの意味ではなかろうか

自今


〇一宗末流→
仏教の一つの宗派からその分派、末派までの意味であろう。


自反

上旨

宗規僧風・新厘正
 「寺院寮設ケ宗規
僧風釐正相成」の布告文が見られる。
 
 に詣り聴聞致すべき旨一般末々迄
 洩れなく布達これ有るべく候事
 尤も説教所の義は教導職
 補任の者共より取極め申し出べく
 に付き支吾(?)の筋これ無き様
 取り計らうべく候
   六月       教部省
 自今 各教導職官長
 一名を置き一宗末流の取り締まり
 向きなど別紙の通り相達し候条この
 旨相心得各管轄門諸寺
 先は洩らさず様相達し候事
   六月       教部省
 前紙
 今般 各宗教導職中官長
 設置され候については銘々自反 奮
 って交わり(?)維新の上旨を体認し
 宗規僧風の新厘正(?)は勿
 論 布教伝道の任に堪えうるべき
 人材養育の寺法等□勉 
読み下し・用語の手引き文責 大橋寿一郎