養子相続により家跡継続の証文 田辺重順家文書  用語の手引き
   

























訳合


近来


家作


家跡


後鑑→
ここでは後の証拠の意味であろう


西方寺
 
 私實娘これあり相続致すべく処訳合い
 これ有り 外方(ほかかた)へ縁付き遣わし候 これに依り私家
 相続の儀は養子致し近来の内 家作
 致し相立て申すべく候 尤も右養子万一離縁
 いたし候はば右代わり人の儀親類共
 相談をもって取り計らい吉左エ門家跡相違なく相立て
 申すべく候 後鑑の為一札差出候くだんの如し
   文化十三子年
       四月      石黒村
                  吉左エ門
               親類 儀左衛門
               々  徳左衛門
               々  清五郎
      西方寺様     々  小兵衛
 前書きの通り相違致させ申し間敷く候 これに依り加印
 致し候 以上
               組頭 作次右衛門
               庄屋 長四郎
 読み下し文・用語手引き文責 大橋寿一郎