旅稼ぎ取り締まりについての廻文 (石黒居谷村文書)  用語の手引
   

























〇旅稼ぎ取り締まり→寛政の改革-松平定信 出稼ぎ制限、旧里帰農令(1790-寛政2)


人別

付紙

〇休み泊り






 一筆申し入り候 然れば旅稼ぎ取り締まり
 として来る二十一日下田尻村より
 はじめ其の村々廻村いたし
 人別相改め候間 右日限り
 前十五才より六十才まで一家内
 へ取調べ書出し願いの上稼ぎに
 罷り出候ものは付け紙にいたし
 相認め帳面にいたし置き出
 先へ差支え無く差し出すべし
 尤も町方近村へ奉公に罷り
 出候ものは改め候日よび
 寄せ申すべく候 且つ又休み泊り
 の儀は出先より申す達すべく

 
 























大肝煎


〇庄屋所

 
          候 以上
 壬五月二十五日 大肝煎
   下田尻村より栃ケ原村迄
 別紙御触れの趣各々
 其の意なされ早々村中へ
 相触れらるべく候 且つ又旅稼ぎに
 罷り出候者これ有り候はば
 其の者の名前をしるし
 明日中に御とどけなさるべく
 候 此の段申し入り候 以上
   壬五月二十日  本村
            庄屋所
 居谷村
 
 読み下し・用語の手引文責 大橋一郎