一、 この度門出寄合村石黒寄合村百姓共折々山論仕り候えども両村役前の上にて段々取り糺し双方へ量見を差し加え熟談内済み仕り候に付念の為取り交わせし相遺し候条
一、上風はり、下風はり、横まくり、上屋敷、下屋敷、右五ヶ所は古来之通り入会に向後も双方支配仕るべく候、尤も荒地に罷り成り候も新畑見立て候はば先主聞き合い切開き致すべき事
一、入会地面成り物木又は杉木雑木等に至るまで植え置き申さず定め事
一、御田地堀添え等決して相成らず若しよんどころ無く新田等見立て候はば双方対談の上両村役前へその筋指請け致すべき候事
一、山芋畑定卸し境の儀は、大沢通り双方役前之上にて立ち会いを以て往古の通り取り決め申す事
右ケ条の趣取扱いにて双方つくし合□(読解不可→「意」か)仕候上はその筋決めて論仕つり間敷き候之により熟を得内済の為取替え証文依って件の如し
文久元年辛酉八月 門出村枝村寄合村
百姓 九兵衛
同断 長介
林右衛門
門出村
百姓代 仁右衛門
組頭 助作右衛門
庄屋 惣左衛門
石黒村
役人所
長百姓中
矢沢繁徳文書(解読文責大橋寿一郎) |