高柳町過疎地域振興計画
1 過疎地域振興指定町となる(45.5.1)
過疎地域対策緊急措置法(45.4.2)の公布施行により本県で は18町村が自治大臣の公示となり,当町もその一つに該当した「 高柳町過疎地域振興計画」昭和45.8.22議決、この計画は過 疎地域対策緊急措置法第五条の規定により新潟県過疎地域振 興方針に基づき、昭和45〜49年の5ヵ年を一応目途として立案 された。計画は5年区切りであるが、事業は変更される場合もある 。従って予算も単年度決済である。
2 計画概要
イ 交通通信体系の整備
町道整備 90800(千円)
農道林道整備 135800
ロ 教育文化施設の整備
教育施設整備計画 188711
文化施設整備 62490
ハ 生活環境施設等厚生施設の医療の確保
生活環境施設等厚生施設整備計画 68355
医療確保整備計画 142
ニ 農業水産業その他産業の振興
農業振興整備計画 18500
(この他町外事業主体分) 137000
集落移転
高柳町過疎地域振興計画(集落の整備)の策定について
高柳町過疎地域振興計画(集落の整備)を別紙の通り定めたいので過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第301号)第6条第1項の規定により議会の議決を求める。
昭和46年3月31日 提出高柳町長 大塚福次郎
可決 永井勇雄
集落整備
現況と問題点
高柳町は毎年3m余りの積雪を記録する山間豪雪地域で、大小合わせて21の集落が散在している。とくに中後・後谷・白倉はいずれも急激な人口減少により20世帯百人余りの小規模集落として機能維持が困難となりつつあり、立地条件も悪く、集落間の有機的連携も阻害されており、特に冬期間における交通及び医療の確保問題は深刻化している。
したがって、共同体活動を営むことは不可能となった集落、あるいは文化的生活の享受という点から看過しがたい状況にある。小集落または、雪崩等自然災害の危険性を有する集落を社会経済の発展に即応する広域的な生活圏に住民の意思を尊重しつつ集落移転する必要がある。
1 集落移転対象者
集落名 |
中後 |
後谷 |
白倉 |
計 |
対象戸数 |
13 |
9 |
11 |
31 |
人員 |
29 |
41.. |
48 |
118.. |
移転先 |
町内 |
2 |
8 |
5 |
15 |
柏崎圏内 |
7 |
0 |
3 |
10 |
県外 |
4 |
1 |
3 |
8 |
備考 |
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46年度
移転計画 |
同右 |
47年度 |
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2 基本方針
(1)住民の意思を尊重する
(2)原則として集落全戸、移転先は高柳町か柏崎広域圏内
(3)集落の移転における事業は町内移転を優先する
3事業の実態
(1)集落移転期間は原則として1集落2ヵ年以内
(2)住宅建設は原則として、個人建設とするが要すれば町内または柏崎広域圏内は考慮する。
引用 高柳町史(P.1098)
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