縮布売子身体引受証文  用語の手引
  〇縮布売子→ここでの売り子とは、商家で、商品を行商する使用人のこと、縮布の場合は、江戸、大阪、京都など遠地行商人のことであろう。(→拙者儀営業に差支え)


〇身体引き受け證文→
身元引受証文


〇仮証→
仮証文


〇当秋帰国の上→
この文からも遠地の行商であることが分かる


明治18年


〇4月29日→
縮布織りは農家の冬仕事年て行われ春先(このころ)に製品をとりまとめ江戸、大阪、京都などに行商にでかけたものであろう。


〇引受人→
保証人
 
 

   縮布売り子身体引き受け証文
今般 拙者義営業に差支え貴殿方へ奉
公人に相願い申し(候)處 早速御聞きに済ましに相成り
然る上は年限取極め致すべき處本年だけ仮証
を差し入れ置き候間猶又当秋帰国の上 年限定約を
致し本証差し入れ申すべく候 猶又仮証の内成り共
本人心得違い又は持ち逃げ使い込み申すこれ有り候節は身体
引き受け人方にて急度弁済仕り御貴殿へ毛頭御迷惑
筋相懸け申す間敷く候 念の為身体引き受け仮り証
依ってくだんのごとし
 閏明治十八年
   酉ノ四月二十二日  奉公人
              内山信造
             引受人
              池島三左衛門
  
 大島作治郎殿 
 読み下し・用語の手引文責 大橋寿一郎