※証文内容
指上申一札之事 一、 下屋敷 一、 上屋敷 一、 横まくり 一、 上風はり 一、 山芋畑 一、 せいだ山 一、 大風はり 右書き付けの通り七カ所の儀は、前々より石黒村へお年貢米八斗宛に卸し山に仕置き仕りに候えども門出村入会に仕筈に証文相決極めし置き申しに付き少しも出入りこれなく候。尤も卸し山に致し候故、作人は石黒村より畑作仕り候えども門出村領山に御座候に付き即ち御検地帳には、拙者ども届け請けに申し受け候処実正也その為証文差上げ申し候件のごとし。