差上申一札之事
一、此度、私共心得違いに付き 百姓六人
今般、門出村同枝寄合両村入会の空地の場所へ
立越し六人の者共、刈干刈積候所、門出両村小百姓両役表へ
願出、右役人御衆中様向寄合百姓共へ引合に
及び候所一言の申訳も御座なく候故、当村松衛門、
名之左衛門、並びに門出村百姓市郎右衛門、右三人衆中へ
頼み入り、お叱り仕り候所、厚きご勘弁を以て御聞き済成下され
有難仕合せに存じ奉り候 右に付き此の場所へ罷り越し右様の
不埒仕り申しまじく候 後日のため念書一札差し上げ申す所
依って件の如し
明治三午九月
石黒枝寄合村
長右衛門
長兵衛
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市右衛門
富三郎
作兵衛
佐平次
前書の通り相違御座なく候に付き私共奥印
仕り差し上げ申し候 以上
右村□
立会人 名之右衛門
同所 松右衛門
門出村
立会人 市郎右衛門
門出村
百姓御衆中様
(解読文責 大橋寿一郎)
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